児童手当の申請について
児童手当は、子育て家庭にとって心強いサポートです。
しかし出産を間近に控えて、児童手当の申請まで詳しく調べている余裕がないという方も多いでしょう。
今回は、児童手当の申請について詳しくご紹介していきます。
この記事を確認すれば、児童手当の申請について深く知るきっかけになるでしょう。
ポイント
- 児童手当について
- 児童手当の申請方法について
- 児童手当の注意点
児童手当について
まずは、児童手当の概要をみていきましょう。
児童手当は、15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童がいる家庭に支給されるお金のことです。
支給額は年齢や子供の人数、児童を養育している方の所得によって変わります。
さらに2022年10月から児童手当法改正が適用されるので、注意が必要です。
例えば養育している方の960万円未満の場合は、第一子の場合3歳未満は1万5000円、3歳以上小学校修了前は1万円、中学生は1万円です。
(参照:三井住友カード)
法律は今後も変更になる可能性があるので、今後のニュースはしっかりチェックしておくといいでしょう。
特に年収が1,200万円以上の方は支給されない可能性があります。
児童手当の所得制限は、夫婦どちらか所得が高い方が対象です。
ただし不要人数によっても基準が異なってくるので、不安な方はお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
また児童手当は、年3期(6月期、10月期、2月期)に指定した口座に振り込まれます。
毎月振り込まれるものではないので注意してみてください。
児童手当の申請について
いつまでに提出する必要があるのか
赤ちゃんが生まれた日から15日以内です。
例えば10月1日に生まれた赤ちゃんは、10月15日までに手続きを取らないといけません。また引っ越しした場合も、引っ越しした次の日から15日以内に申請する必要があります。
なお里帰り出産をされている方は、里帰り先ではなく現在お住まいの地域に申請してください。
誰がどこに提出するのか
児童手当の対象となる児童の父親か母親、対象となる児童と同居している方が提出しましょう。
単身赴任など以外の理由で両親が別居している場合は、児童とともに生活している父親か母親が請求者となります。
年収の高い方が請求者となり、その方がお住まいの区市町村に請求してください。
また母親も父親の年収が同じぐらいの場合は、市民税や健康保険の扶養、過去や未来の収入などで判断されます。
まずは区市町村の担当に相談してみるといいでしょう。
さらに公務員の方は、勤務先に直接請求してください。区市町村ではないので注意してください。
公務員を辞めた場合は、辞めた日の次の日から15日以内に申請する必要があります。
公務員の方は注意してください。
提出する際に必要な書類や提出方法
提出する書類は、おおむね以下の通りです。
- 認定請求書
- 受給者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類
- 免許証やパスポート、マイナンバーなど本人確認書類
- 厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者の方は申請者の健康保険証のコピー
- 申請者の金融機関の預金通帳
認定請求書は、自治体のホームページからダウンロードできることが多いので確認してみてください。
お住まいの地域によっては、児童手当の申請を電子申請できる場合もあります。
その場合は、マイナンバーを使ってマイナポータブルを利用する必要があります。
電子申請が利用できる自治体で利用を検討する場合は、事前にマイナポータブルの利用手続きをすすめてください。
家族で店員した場合や第1子の場合は、郵送も対応可能な自治体があります。
事前に子ども福祉に関連する担当部署に相談するといいでしょう。
児童手当の注意点
次に、児童手当の注意点についてご紹介します。
現況届の提出は原則不要に
以前は児童手当手を受け取るために毎月6月に現況届の記入と提出が必要でした。
しかし、2022年6月から原則的に提出は不要になりました。
古い情報では現況届の提出が必要と記載があるのでご注意ください。
ただし以下に当てはまる方は、提出が求められる場合があります。
- 離婚協議中で配偶者と離れて住んでいる
- DVなどによって避難していて住民票とは異なる自治体で受け取る予定
- 対象となる児童に戸籍がないなど
自分が該当するか不安のある方は、自治体の情報を確認したり、窓口に問い合わせしたりすることをおすすめします。
制度が変わる可能性がある
児童手当は、2010年は子ども手当、2012年に児童手当に変更されました。
名前だけでなく、制度も変わり続けています。
政権が変わったり、社会情勢が変わったりすることで、今後も変化する可能性があるでしょう。
対象年齢や金額、保護者の年収などに関する自治体からの情報には目を通しておいてください!
児童手当は年収による制限があり、複雑な制度になっています。
自分たちが対象なのかどうか不安という方は、ぜひ窓口に確認してみましょう!