手続き

女性の産休・育休の手続きの方法について

初めての妊娠の場合、会社への妊娠の報告や、産休・育休の手続きに戸惑う方もいるでしょう。

今回は、ママが会社に勤めている場合の、妊娠の報告から、産休・育休の申請方法、さらにお休みの間の補償について解説していきます。

妊娠から産休終了までの手続きについて

妊娠が発覚し、少しずつ身体には変化が訪れます。

人によっては悪阻の症状がひどく会社に行けないという人もいます。

また、吐き悪阻だけでなく、だるさや眠気、食べ悪阻など人によって症状はまちまち。

仕事に支障をきたす前に、時期を見て会社に報告する必要があります。

いつごろ、どんなステップを踏めばいいのか、1つずつ見ていきましょう。

  1. 妊娠の報告について

妊娠の報告は安定期に入ってから、と思う方もいるかもしれませんが、

直属の上司には、産婦人科でも妊娠がわかり、母子手帳が交付されたら、すぐに伝えるといいでしょう。

安定期に入るまでの初期は、つわりなどで体調が安定しないことが多いからです。あらかじめ上司に伝えておけば、急に休むことになっても安心ですよね。

関係性にもよりますが、他のスタッフには、安定期に入ってからでも問題ないでしょう。

産休の申請・育休の申請について

・産休の申請について

産休は、正式には、「産前・産後休暇」といいます。

取れる期間は、多胎妊娠でなければ「産前6週・産後8週」です。

産前休暇は、本人が申し出ないと取得できませんが、産後休暇は原則8週取得するように法律で定められています。

※本人と医師が相談し、6週まで短縮することも可能です。

申請の仕方は会社によって違いますが、人事担当者が従業員の妊娠の事実を知ると、申請書を用意してくれることが多いようです。

産前休暇がいつから取得できるかは、自身が所属している企業の就業規則を確認するようにしましょう。

・育休の申請について

育児休業の申請は、産休の申請と同時にする事業所が多いでしょう。

育児休業に入る1か月前に申請することとなっているので、産休に入る直前にする会社もあるかもしれません。

育休は就業規則で定められていないと取れないこともあります。

育休が取得できるのは、同じ会社に1年以上雇用されていて、かつ子どもが1歳になった後も雇用される予定のある人に限ります

育児休業は子の1歳の誕生日までが基本ですが、保育園に入れなかったなどの理由で、延長できる企業もあります。公務員は最大3年まで取得できることがほとんどです。

ただ、企業によっては給料が発生しない期間があることもあるので、こちらも規定を確認するようにしましょう。

出生の連絡について

出産したら、電話でもいいので、まず会社に連絡を入れましょう。

出産した日で産後休暇と育児休暇の期間が確定し、人事担当者が産後の手続きの準備をするためです。

また、電話連絡の際に、出産後に提出する書類について、郵送で手続きが済むのか、会社に出向かなくてはいけないのか確認しましょう。

出向く必要があると言われたら、日程と必要書類を確認しましょう。

なお、出産予定日より早く出産した場合、産前休暇が短くなり、産後休暇の開始日が繰り上がります。

出産予定日より遅く出産した場合は、産前休暇が長くなり、産後休暇の開始日が繰り下がります。

赤ちゃんを扶養にとって健康保険証をもらうには?

出産後の入院中に赤ちゃんにかかる医療費には、ママの健康保険が使われます。

退院後は赤ちゃんの健康保険証が必要になるので、誰かの扶養に入れる必要があります。

実は、扶養には2つの種類があります。

  • 健康保険の扶養
  • 税の扶養

どちらも「生計を維持する所得が高い方」が扶養者になることが一般的です。

健康保険については、収入が同じくらいの場合は、主に生計を維持する人か、健康保険の給付が手厚い方を選ぶようになりますが、健康保険組合や協会の判断で、父親とされることが多いようです。

税の扶養については、基本的には「生計を維持し、子を実際に養っている人」が扶養者となりますが、もし健康保険の扶養が父親であっても、税の扶養は母親に付け替えることも可能です。

会社へ税の扶養控除の届をしても、確定申告で付け替えることができます。

現在の法律では、16歳未満の子に対する税の扶養控除はありませんが、住民税の「非課税限度額」には影響します。

もし、「ママの所得が明らかに少ないが、住民税は少しかかる状態」ということであれば、確定申告で「16歳未満の扶養親族」として、ママの扶養を付け替えると、住民税が非課税になるかもしれません。

産休・育休中の収入は?

勤務できない期間も収入はゼロにならない仕組みがあります。

手続は産休に入る前に勤務先で行うのが一般的です。

産休期間の収入

就業規則で、産前・産後休暇中も給料を支払うとしている会社もあります。

そうでない会社については、健康保険の給付で「出産手当金」がもらえます。

出産手当金については、おおよそ、過去12か月の標準報酬月額の平均額の2/3の額になります。

育休期間の収入

育休中は、雇用保険加入者は雇用保険の制度で、原則として子どもが1歳になるまで、最大で2歳になるまで「育児休業給付金」を受け取ることができます。

(公務員の方は共済組合の制度になります。)

育児休業給付金を受け取れる条件は以下です。

  • 雇用保険の被保険者であること(公務員は共済組合の組合員であること)
  • 休業前の2年間の就業日数が、11日以上の月が12か月以上あること
  • 育休開始前に80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 育休期間中に働いている日数が1か月で10日以下であること
  • 育休終了後に退職する予定がないこと

育児休業給付金で受け取れる金額は以下の通りです。

  • 育休180日目までは、賃金の日額×支給日数×67%
  • 育休181日以降は、賃金の日額×支給日数×50%

育児休業給付金は、父親の育休でも受け取ることができます。

産休や育休、各種給付の手続きや必要書類は、勤務先の制度や事務処理の方法、健康保険の種類によって違います。

また、生まれた赤ちゃんを誰の扶養にするかによっても違います。

 

産休に入る前に、勤務先の人事や総務の担当の方に確認して、産休・育休の準備を進めましょう!

一覧に戻る

関連記事