出生届・出生通知書について
出生届や出生通知書について聞いたことがあるという方は多いでしょう。
しかし具体的にどう提出すればいいのか、出生通知書とは何かについては分かりにくいものです。
出産前に出生届や出生通知書についてポイントを知っておけば、慌てずに済みますよ。
今回は、知っておきたい出生届・出生通知書についてご紹介していきます。
ポイント
- 出生届について
- 出生通知書について
- 乳幼児医療費助成の注意点
出生届について
まずは、出生届の概要をみていきましょう。
出生届とはどんなもの?
(参照:鈴鹿市 出生届)
出生届とは、子供が生まれたことを区市町村の戸籍係に知らせる書類です。
出生届を提出することで、子供の戸籍や住民票ができます。
どこでもらえるの?
一般的には産院でもらえますが、役所やオリジナル出生届を提供しているサイトでダウンロードすることも可能です。
まずは産院でもらえないか、確認してみるといいでしょう。
いつまでに提出する必要があるの?
赤ちゃんが生まれた日を1日目として14日以内に提出しないといけません。
なお14日目が土日祝などであれば、役所はお休みという場合が多いでしょう。
その場合は、最初の開庁日が期限です。
なお国外で生まれた場合は期限が異なり、3か月以内に提出する必要があります。
万が一出生届の提出期限が過ぎてしまった場合、提出が遅れた理由を書類に記載することが求められるかもしれません。
また裁判所から5万円以下の過料を払うように命じられることもあるので、期日は守ることをおすすめします。
誰が提出するの?
提出する人は、原則母親か父親です。
書類を記載する届出人も、母親もしくは父親です。
事情があり母親も父親も届出人となり署名できない場合は、同居の方や出産に立ち会った医師などが提出することができます。
また母親も父親も都合が悪い場合、代理人に提出をお願いしたり、郵送で提出したりすることも可能です。
ただし代理人は提出するだけで、不備があっても訂正することはできません。
不備が心配という場合は父親か母親が窓口に足を運ぶことを検討してもいいでしょう。
どこに提出するの?
提出先は、原則以下にまとめた3つの市区町村役所のいずれかです。
- 子の本籍地
- 子の出生地
- 届出人の所在地
里帰り出産をしていて上記3つの市区町村の役所以外の地域に滞在している場合、一時的な滞在先でも出生届を受理してくれる場合があります。
役所によって対応は様々なので、事前に一時滞在先の役所に相談しておくといいでしょう。
提出する際に必要な書類は?
窓口に提出する際は、以下の書類が必要です。
- 記入されている出生届
- 医師・助産師に記入してもらった出生証明書
- 母子手帳
- 印鑑(地域によっては不要な場合あり)
- 国民健康保険証(父親かは母親が加入している場合)
忘れ物がないか不安な場合は、提出先の役所のホームページを確認したり、電話で確認したりしておくといいでしょう。
郵送の場合は、郵送時に母子手帳の提出は必要ありません。
ただし母子手帳の「出生届出済証明」欄を記載してもらう必要があるので、後日役所に足を運ぶ必要があります。
さらに郵送は書き間違いがあると、来庁を求められる可能性があります。
心配な場合は、事前に書き方について電話で問い合わせをしておくといいでしょう。
出生通知書について
次に、出生通知書についてご紹介していきます。
出生通知書とは?
出生通知書とは、母子手帳に閉じこまれている書類です。
万が一紛失した場合は、役所に問い合わせてください。
赤ちゃんが生まれたら、お住まいの自治体の担当部署に送ってください。
期日は、一般的に一週間以内です。
出生届とともに記載して提出しておくといいでしょう。
出生通知書を提出すると、こんにちは赤ちゃん訪問事業の連絡がきます。
こんにちは赤ちゃん訪問事業とは、生後4か月以内の赤ちゃんのいる家庭に民生委員や児童委員、主任児童委員などが訪問するというものです。
ちなみに、出生通知書は出生届とは違い、義務ではありません。
しかし提出することで、相談窓口を教えてもらえたり、訪問を受けられたりというメリットがあります。ぜひ活用しましょう!
子育てに不安のある方は、相談窓口や地域の赤ちゃん向けのイベントを紹介してもらえるのでどんどん質問してみるといいでしょう。
(参照:高知県日高村)
出生届は早めに提出して、赤ちゃんの戸籍や住民票の作成手続きを進めることがおすすめです。
出生通知書も忘れず提出して、こんにちは赤ちゃん訪問事業を上手く活用するといいでしょう。